【目次】
1.ベトナム政府の発表
2.ベトナム入国前の手続
3.到着後の手続
4.各種連絡先
【本文】
新型コロナウイルス感染症の流行が始まって以来、ベトナムへの入国には制限がありましたが、2022年3月15日、ベトナム政府は、新型コロナウイルスのための水際措置が適用される以前の入国手続に戻すことを発表しました。これを受け、本ホームページでは、ベトナムへの入国方法の現状について説明します。
〔ベトナム入国前〕 ●日本人の入国については、旅券の種類及び入国目的にかかわらず、入国日から15日間の滞在については査証免除となります。 詳細はこちらをご参照ください(ビザが必要な場合の電子申請やAPECカード等についても記載)。 ●なお、ワクチン接種の有無や回数は入国の条件としては規定されていません。 ●入国前の陰性証明書の取得・持参は入国の条件ではなくなりました。 【関係通達】 ・5月13日付越首相府指示No.416/CD-TTg「ベトナムに入国する前のSARS-CoV-2ウィルス検査要件の一時停止すること」(原文 、仮訳概要 ) 〔ベトナム滞在中〕 ●新型コロナウイルスの症状が出た場合、保健当局に直ちに報告してください。 ●入国日から10日以内は自己健康観察を行ってください。自己健康観察の具体的な運用は、滞在先を通じ、保健当局等にお問合せください。 ●なお、入国後の隔離期間はなくなりました。 |
【関係通達】
・3月15日付越首相府指示No.1606/VPCP-QHTH「出入国手続きを戻すこと」(原文、仮訳概要)
・3月15日付越政府決定No.32/NQ-CP「査証免除に関して」(原文、仮訳概要)
【注意1】
新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離施設への収容、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。
【注意2】
本ページの説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合を想定して記載しています。日本国籍でない方の入国又は第三国からの入国については、ベトナム、国籍国又は第三国の関係当局にご照会ください。
2022年1月より、従前同様、ベトナム行き航空便のチケットは、インターネット、旅行代理店等での購入が可能になっています。
(参考)
・JALベトナム行き運航便のご案内
・ANAベトナム行き定期便再開のお知らせ
・ベトナム航空夏季運行スケジュール
従前同様、入国後の滞在先(ホテル等)は、ご自身で手配してください。
ベトナム入国後、新型コロナウイルス感染症にり患し、医療機関での治療が必要となる場合には、高額の医療費を請求される恐れがあります。また、当地の病院では英語や日本語は通じません。あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入することをご検討下さい。
なお,観光目的での入国に際しては,越観光文化省からの指示により,新型コロナウイルスの治療費をカバーするため最低10,000USD以上の保険加入が要件とされています。
関連サイト:https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam
ワクチン接種済みの方は、「接種証明書」を取得してください。「接種証明書」の申請方法等につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。なお、2021年12月1日以降に市町村で発行された新たな接種証明書(3回目接種まで記載されたもの)についても、既存の接種証明書と同様に、有効な証明書として認められます。ただし、ベトナム入国に当たって、接種証明書は要件とはなっておりません。
感染予防の観点から、ベトナムへの入国予定日の14日前から、不要不急の外出及び日本国外への渡航を控え、体調管理に努めてください。持病等、体調管理に不安がある場合は、事前に医師に相談することをお勧めします。必要に応じ、英語の診断書を作成することもお勧めします。発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合、職場、家庭等、周囲に新型コロナウイルス感染者が確認された場合等、ご自身が新型コロナウイルスに感染した可能性が高いと思われるときは、直ちに渡航を中止することを検討してください。出発空港までの移動中の車内、出発空港、機内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。
以下は、ノイバイ空港到着時の事例です。到着する空港により、手続が異なる場合がありますのでご注意ください。
パスポートの記載事項を確認します。
その後、荷物のピックアップ、税関に進みます。
タクシーやグラブにて市内に移動することが可能です。なお、タクシーでは、メーターを使用しない事例がありますのでご注意ください。
到着空港、隔離場所(自宅、ホテル等)への移動中の車内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。
入国日から10日以内は自己健康観察を行うこととなります。自己健康観察期間中の具体的な運用は、滞在先を通じ、地域の保健当局等にお問合せください。なお、ワクチン接種の有無によって、自己健康観察の期間が短縮や延長されることはありません。
健康観察期間中は、マスク着用、手指の消毒等の予防対策を実施してください。
【関係通達】
・3月15日付越保健省通達 No.1265/BYT-DP「入国者に対するCOVID-19感染対策」(原文、仮訳概要)
※2022年4月27日00:00より、ベトナムに入国する人々に対し、ベトナムでのすべての国境ゲートでCOVID-19の医療申告の適用を一時的に停止しています。
・4月26日付保健省通達 No.2118/BYT-DP「国境ゲートでCOVID-19の医療申告を一時停止する保健省通達」(原文、仮訳概要)
【ハノイ市の関係機関連絡先】 ●ハノイ市保健局 住所:No 4, Son Tay, Ba Dinh, Hanoi 電話番号:024-3734- 0671 メールアドレス:なし 受付時間:午前8:00~11:30/午後1:30~5:00 ※基本的には窓口での直接受付の対応となっていますのでご注意ください。電話はつながりにくくなっています(新型コロナウイルス対応で保健局が多忙のため)。 ●公安省入国管理局 住所:44 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi 電話番号:024-3826-4026 メールアドレス:なし 受付時間:午前7:30~11:00/午後1:30~4:00 |
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